売主・代理・媒介の違いとは?

2022.09.23

 

こんにちは🐩

アルカンジュ不動産です🏠

 

土地や物件を探すとき不動産サイトの取引態様の表記で「売主」「代理」「媒介」という表記を見たことがあるのではないでしょうか。この取引態様は不動産取引においての法規制や契約手続き、仲介手数料の有無に関わってくる非常に重要な部分です。この記事ではそれぞれ「売主」「代理」「媒介」の違いについて詳しく解説していきます!

 

取引態様とは?

 

最初に「取引態様」とは、不動産会社など宅地建物取引業者が土地や建物などの不動産取引を行うときの関わり方や立場を表すものです。

取引態様には種類が3つあり、売主である不動産会社が直接取引をしている「売主」、売主から依頼を受けた不動産会社が取引をする「代理」、不動産仲介会社が売主と買主の間に立って取引の仲介をする「媒介」があります。不動産会社が取引にどのように関わるかにより、宅建業法上の規則や仲介手数料の有無などの違いがあります。なので取引態様は消費者がトラブルなく安全に取引をしていく中でとても重要な情報となります。

不動産サイトの不動産広告や取引の依頼を受けるときには、必ず取引態様の表記をすることが宅建業法で決められています。

 

 

取引態様の種類

 

上記で説明をした取引態様の種類について詳しく見ていきましょう。

 

売主

「売主」は、不動産会社が所有している物件を自ら売主として直接取引をすることをいいます。実際にあった事例だと新築マンションや新築戸建て。リノベーション済みマンションなどの事業をする不動産会社が「売主」の取引態様をとる場合が多くあります。

「売主」のメリットとしては、仲介手数料がかからないことです。不動産会社が直接取引をするので、仲介手数料が必要ありません。不動産取引の仲介手数料は宅地建物取引業法により※「物件価格×3%+6万円(税別)」と上限が決められています。

 

例:2,500万円の物件を購入した場合、仲介手数料は約81万円(税別)です。

 

この金額が浮くとなると、引っ越し費用や新居のインテリアの購入にあてることができます。デメリットとしては、「売主」の取引態様の物件を探すのが難しいです。物件情報が数少ないので、不動産のサイトを探してもなかなか見つけることができない状態です。

 

※400万円を超える不動産取引の場合

 

 

代理

「代理」は、売主の方から代理権を与えられた不動産会社が売主に代わって販売から契約までの業務をすることをいいます。

特に新築マンションの販売では、売主の関連会社が広告から販売・契約までの一連の業務を代理としてするケースが多くあります。代理権を持つ不動産会社との間で結んだ契約は、法的にも売主との契約をしたことと同等に扱われるので、買主側からすると「売主」の取引態様のときと形式は変わりません。

また「代理」の場合も「売主」と同じで一般的には仲介手数料はかかりません。売主の方と業務委託された不動産会社との間では手数料が発生しますが、買主の方はあくまでも売主の方の代理である不動産会社と取引をするので、仲介会社への報酬である仲介手数料は発生しないこととなります。しかし中には取引の内容によって手数料が発生する場合もあるので、念のため事前に確認をしておくようにしましょう。

 

 

媒介

最も多い取引態様が「媒介」です。売主の方と買主の方の間に立ち、不動産仲介会社が取引に関わる業務をすることをいいます。一般的には「仲介」と呼ばれることが多く、どちらも同じ意味で使われています。

不動産の取引は専門的な知識が必要になるので、個人の売主の方と買主の方が売買をするときは、プロの不動産仲介会社を介して物件の売買をすることが一般的になります。

また不動産仲介会社はより多くの物件の売買をするため、費用をかけて広く物件広告を掲載します。なので不動産のサイトなどで最も多く見られるのが、この「媒介」の取引態様になります。

契約から引渡しまでの一連の業務を不動産仲介会社がサポートしてくれるので、その報酬として仲介手数料が発生します。

 

 

まとめ

 

取引態様を3種類ご紹介しましたが、仲介手数料がかからないという点では「売主」と「代理」の物件がおすすめです。アルカンジュ不動産ではHPでおすすめ物件をご紹介しています!新着物件は公式LINEやInstagramでも更新しているので是非ご覧ください🐾

 

 

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